2007年10月19日

高齢者の福祉「老人福祉法」

現在日本では、高齢化、少子化が急速に拡大し、高齢者の幸せはもはや家族だけで支えていくことは難しくなっています。社会全体で高齢者の幸せを向上、維持する仕組みはできないのでしょうか?

昭和38年、高齢者の福祉を図ることを目的として「老人福祉法」が制定されました。高齢者の福祉とは、社会福祉制度の一分野で、老人福祉とも呼ばれます。特に高齢者を対象とするサービスを指します。「老人福祉法」は、老人福祉の原理を明確にし、高齢者の心身の健康を保持し、生活を安定させるために必要な措置を講じるための法律です。

かつては、すべての高齢者を対象としてその社会保障を担っていましたが、高財政悪化により、現在では「老人保健法」、「介護保険法」が適用されない場合に限って、老人の福祉を行う根拠として用いられています。

高齢者の福祉として、在宅福祉と施設福祉があります。
在宅福祉には、ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなどがあります。
施設福祉には、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人福祉センターがあります。軽費老人には、A型、B型があり、ケアハウスもこの種類の老人ホームの一種といえます。

日本の高齢化は、世界に類を見ないスピードで進んでいます。高齢化率14パーセントの現在の高齢化社会は、あと数年もすれば高齢化率21パーセントを超える、超高齢化社会に突入するでしょう。高齢者福祉サービスの受給者が増加の一途をたどる一方で、それを支える若者世代が減少しています。安定したサービスを提供するためにも根本的な対策が期待されます。
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老人ホーム(老人福祉施設)の種類

元気で畑仕事をしていたおばあちゃん。お風呂で転んで、太ももを骨折してしまいました。入院、手術・・・退院はしたものの、寝たきりになってしまいました。何とか家庭で介護をしてあげたい、そう思いつつも家族の負担は想像を絶するものがあります。
 高齢者の心身の健康の保持と生活の安定を目的とした法律、「老人福祉法」(昭和38年法律)では、老人福祉を行う施設として、老人福祉施設について定めています。老人福祉施設には次の種類があります:

●老人デイサービスセンター
高齢者に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導そのほかの便宜を提供する施設です。対象となる高齢者には一定の制限があります。
●老人短期入所施設
養護者の疾病そのほかの理由によって、居宅で介護を受けることが一時的に困難となった高齢者を短期的に入所させ、養護するための施設です。
老人デイサービスセンターと同様、対象となる高齢者には一定の制限があります。
●養護老人ホーム
主に経済的な理由から居宅で養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設です。
●特別養護老人ホーム
介護老人福祉施設とも呼ばれます。65歳以上で、常時の介護を必要とし、かつ居宅では介護を受けることが困難であるうえ、介護保険法に規定された介護老人福祉施設への入所も困難な高齢者などを入所させ、養護することを目的とする施設です。
●軽費老人ホーム
無料、または低額な料金で老人を入所させ、食事の提供やその他の日常生活に必要な便宜を提供することを目的とします。
●老人福祉センター
無料または低額な料金で、老人に関する各種の相談に応じます。また老人に対して、健康の増進、教養の向上、レクレーションのための便宜を総合的に提供します。
●老人介護支援センター
老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導、および居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者との間の連絡調整などを総合的に行う施設です。
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軽費老人ホーム

老人ホームというのは、高齢者入居施設の総称です。各施設の目的や対象となる高齢者の違いから10種類の施設があります。そのなかで、比較的低額な料金で高齢者を入所させ、日常生活の便宜を図ることを目的とした施設に、「軽費老人ホーム」あります。軽費老人ホームはさらに細かく、A型、B型、ケアハウスにわかれます。

●A型:収入が利用料の2倍以下、というように、収入が少なく、身寄りがない、あるいは何らかの家庭の事情から家族との同居が難しい高齢者が対象です。
●B型:家庭環境、住宅事情などから居宅で生活することが困難な人を対象とします。ただし、自炊が可能な程度の身体的機能、健康状態であることが条件となります。
●ケアハウス:自炊が不可能なほどの身体的な機能の低下がある、あるいは独立した生活を送ることが不安で、家族による支援を受けられない高齢者(60歳以上)が対象となります。自立した生活を促すための環境的配慮が施されています。

経費老人ホームは、低額ではありますが、あくまで自分のことは自分でできる健康状態、機能状態をもっていることが条件となります。そのためそれが不可能になると退去しなくてはなりません。また、軽費老人ホームの契約は、各ホームの経営者との私的契約になります。「特別養護老人ホーム」や「養護老人ホーム」の場合は、要介護1~5に認定された人(特別養護老人ホーム)など、一定の制限があります。
したがって、将来身体が不自由になったときのことも考え、自分の希望条件にあったホームを探すために、有料の老人ホームも視野に入れた選択が必要になってくることもあります。
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有料老人ホーム

ひとくちに老人ホームといっても、その種類は10類におよびます。「養護老人ホーム」「特別養護老人ホーム」は、行政の措置としての入所であることから、入所には年齢、介護状態など一定の条件があります。また、比較的低費用で入所できる「軽費老人ホーム」は、あくまでも自立した生活が可能な健康状態、機能状態が入所の条件であり、それが不可能になると退所しなければなりません。これでは、将来、身体が不自由になったときにどうしたらいいのだろう、と不安になってしまいます。

その点、有料ではあるものの、私的契約のもとで自分の希望条件にあったホームを探したいという方のためにあるのが、「有料老人ホーム」です。有料老人ホームには、次のものがあります。

●健康型有料老人ホーム
介護が不要で、自立した生活を営むことが可能な人だけを対象としたホームです。介護保険の適用はなく、介護が必要となった場合には退去しなくてはなりません。
●住宅型有料老人ホーム
入居の時点で介護が不要な人も、必要な人も対象になります。ホーム事態では介護サービスの提供を行いませんが、訪問介護、訪問看護などの居宅サービスの対象となります。入居者が外部の介護事業者との個人的に契約をしてサービスを受けることになります。
●介護付有料老人ホーム
介護が不要な人と必要な人がいっしょに生活をします。ホーム内で介護サービスを提供する、最も一般的な形態です。介護を含む、日常生活全般の支援を包括的に受けることができます。介護付有料老人ホームには、更に生活様式によってさまざまな方式があります。入居される方がどのような環境を希望されるか、身体的な条件などからそれぞれに合ったホームを選ぶことが大切でしょう。
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有料老人ホームの選択ポイント

有料老人ホームは、入居される方の健康状態や機能の程度に応じて施設を選ぶことができます。選択に際しては、1.費用 2.提供される介護・サービスの内容 はもちろんのこと、そこで生活していくわけですから、3.施設の雰囲気・生活スタイル も重要なポイントです。また、その他、立地条件、交通の便、持病のある方は持続して治療を受けられる病院が近くにあるか、なども重要となるでしょう。お料理が美味しいことも、もちろん大切ですよね!

有料老人ホームの選択ポイント
1.費用
●入居一時金
●毎月の費用
●その他の費用
を考え、無理のない資金計画を立てることが重要です。

2.提供されるサービス、介護
入居時には健康であっても、将来、身体的に不自由になったり、痴呆になったりしてしまった場合に介護やサービスを期待できるのか(「健康型有料老人ホーム」は不可)、可能な場合、それはホームから提供される(「介護付有料老人ホーム」)のか、それとも外部との別個の契約が必要か(「住宅型有料老人ホーム」)、を明確にしておくことが大切でしょう。また、24時間体制でケアが受けられるかも確認しておくべきです。

3.雰囲気、生活スタイル
たとえば、介護型有料老人ホームの場合、介護不要者と要介護者が共存します。その型はさまざまです:
●混在型:自立可能、認知症、要身体介護、見守りなど、介護や身体機能の状態に関係なく、混在して自由に部屋を選択する形式。
●グループケア型:階によって、身体・介護状態などの住み分けをする形式。
●ユニットケア:少人数単位で、それぞれのグループの介護状態別に担当者を決めて専門的なケアを行う。

4.その他
●食事:治療食(塩分やカロリーなどの制限、刻み食などの形態)を提供してもらえるか、自炊は可能か、など。もちろん、味も重要です!
●立地条件:交通の便、都会か田舎か、気候など。買い物が可能な店、病院へのアクセス。

契約をする前に、複数の施設を、何度か見学をしてみるといいでしょう。
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老人ホームの選択から入居まで

今は健康でも、将来身体に不自由が出てくる可能性は大いにあります。最近、ことに問題になっている痴呆の問題も決して他人事ではありません。また、これまで自宅で、自分のスタイルで生活されてきた方の場合、いきなりの集団生活にはいろいろと戸惑うことも多いでしょう。精神的にも、肉体的にも適応力があるうちに、余裕をもって老後の人生設計をしたいものです。

老人ホーム、特に自らの選択による有料老人ホームの選択から契約、引越し、そして入居までの大きな流れをつかみ、納得のいくまで準備をして後悔のないように、新しい生活をスタートさせましょう。

1.選択
有料老人ホームの選択は、自分自身の生活スタイル・健康状態を将来をも視野に入れて再検討することから始まります。そして無理のない資金計画のもと、情報収集をします。さまざまな希望条件のなかで優先順位をつけて、幾つかの有料老人ホームに絞り込んでいきます。

2.見学・体験入居
実際に契約する前に、必ず自分自身の目で確認することが大切です。体験入居をしてみると、感覚的に合うか合わないかを実感することができます。その際、一人で行くのではなく何人かで行くことにより、さまざまな視点からとらえることができます。また、比較のためにも幾つかの施設を訪れること、さらに複数回訪問するとよくわかるでしょう。

3.契約
希望のホームが決まったら、具体的な契約条件の最終確認をし、必要な書類を整えます。一般的に必要な書類は以下のものです(参考):
●契約書(2通)
●契約者の戸籍抄本
●契約者の住民票
●契約者の印鑑証明と実印
●身元引受人の印鑑証明と実印
●契約金振り込み証明書
●その他(経歴、趣味、健康状態などを記した身上書)

4.引越し・入居
新しい環境で、楽しい生活をスタートさせましょう!
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有料老人ホームの入居費用

老人ホームへの入居は、人生の「大きな買い物」ですよね。身体の自由や思考がはっきりとしているうちに、将来を見据えた目でさまざまな時点・・・入居時、入居後の生活費、介護が必要になった場合の費用・・・を考え、計画的な資金計画を立てましょう。必要な基本的費用を確認しておきましょう。

1.入居一時金・・・入居する最初の時点で必要な費用。
入居一時金は、それを支払うことによって入居者が専用の居室や共同の施設、サービスを利用する権利を得るためのものです。

2.介護費用・・・介護のために必要な費用。
介護保険制度によって、都道府県の指定を受けたホームでは提供される介護サービスの一部が保険対象となります。介護保険以外の費用の負担については、入居時に一時金とは別に一時金で払う場合と、月々の介護費用として払う場合があります。あるいは介護が必要となってから請求される場合もあります。300~800万と多様です。おむつなどの消耗品は実費で支払う場合が多いでしょう。

3.月々に必要な生活費
●管理費・・・ホームのサービスや施設の管理のために毎月必要な費用。施設によって最も幅がある費用です。
●食費・・・ホーム内での食事サービスに対して支払う費用。たいてい、実際の利用回数に応じて支払うホームがほとんどでしょう。4~6万円。
●水道光熱費・・・施設によっては、管理費に含まれていることもあります。2~3万円。
●個人的な生活費・・・電話代や交際費、交通費、趣味の費用。その他、追加の個人的な有料サービスを受けた場合、ホーム以外のサービスを個人的に契約した場合に、別途費用が必要となります。
*毎月の費用は、入居している限り終身払い続けるものです。無理なく支払える施設を選択することが必要です。

4.万一の費用
病気や怪我、お葬式費用など。
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介護保険と有料老人ホーム

要介護認定というのは、介護サービスを利用するにあたり、利用者が介護を要する状態であることを介護保険制度において公的に認定するものです。介護保険は、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国と地方自治体の公費を財源に、介護が必要と認定された人に費用の一割を負担してもらってサービスを提供するものです。

要介護認定を受けるには、最寄の市区町村の役場へ申請します。そして調査が行われて一次判定され、その結果と主治医の意見書をもとに医療、保険、福祉などの専門家の審査会の敬意等によって、最終的な判断がくだされます。

認定は介護の必要度により、「自立」「要支援」「要介護1〜5」に分類され、「要支援」「要介護」と認定されると、訪問ヘルパーの食事、入浴、トイレなど、身の回りのサポートや、リハビリテーション、介護施設の利用、といったサービスを受けることができます。

介護保険は、自宅での訪問介護に限りません。施設で入居介護サービスを受けるときにも介護保険を利用できます。老人ホームに入所している場合ももちろん適用可能です。有料老人ホームのなかには、入所の条件として介護保険サービスを利用するための要介護認定を受けていることを挙げているホームもあるくらいです。または認定された介護の必要度によってホームへ支払う料金も変化します。

有料老人ホームの場合、「住宅型」「介護付」の場合に、有料老人ホームで受ける介護サービスに介護保険が適応され、要介護認定を受けていれば各自己負担は全費用の1割となります。ただし、「住宅型」では、外部のヘルパーとの個人契約となります。一方、「介護付き」では、ホームに介護を行うことができるスタッフが常駐しているため24時間いつでも介護を受けることができます。
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認知症と老人ホーム

人や物の名前が思い出せない、何度も同じ言葉や行動を繰り返すなど、年のせい、と考えがちな症状が実はアルツハイマー病だった、ということがよくあります。アルツハイマー病は、脳を構成している神経細胞が通常の老化よりも急速に失われていくことによって、認知症になっていく病気です。65歳以上の患者さんの5パーセントが認知症と診断されています。そしてそのうちの40パーセントがアルツハイマー病に由来しているといわれます。その他、30パーセントは脳梗塞や脳出血による脳血管性の認知症です。

老化による物忘れとは異なり、認知症による物忘れには幾つかの特徴があります。たとえば、老化の場合は、名前が日付など、とっさに思い出すことができません。一方、認知症の場合、体験したすべてを忘れてしまいます。最近の出来事の記憶が抜け落ちてしまうことも特徴的です。さらに時間や自分のいる居場所の意識がなくなります。老化の場合は、そのようなことはありません。また、認知症の場合、幻覚や妄想を伴うこともあります。そして人格崩壊を招くことすらあるのです。そのため社会生活を送ることが困難になり、寝たきりになってしまいます。

認知症のお年寄りが悪徳業者に騙され、全財産をとられてりまったというケースがありました。認知症をはじめ、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不自由な方々に代わって、不動産や預貯金の管理をしたり、介護サービスなどの契約を結ぶ代行をしたりする制度が、「成人後見制度」です。

現在では、全国各地に認知症の老人を受け入れる老人ホームも増えてきています。また、入所後に認知症になった、あるいは症状が進行してしまった場合に、老人ホームが当人に代わって福祉サービスの申請を行う場合もあります。

認知症(痴呆症)は、高齢化社会においては身近な病気となりつつあるのです。
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介護認定と公的老人ホーム

老人保健施設(老人ホーム)には、公的な資金によるものと、個人の資金によるものがあります。個人の自由な選択によって入所する「有料老人ホーム」と異なり、行政の「措置」として入所する介護保険施設である「特別養護老人ホーム」の場合、入所の条件に、要介護度1~5とあります。ではこの要介護1~5とは、どの程度の健康、機能状態をいうのでしょうか。以下、介護認定による、「自立」「要支援」「要介護1〜5」の症状の目安をあげてみましょう。

●自立・・・介護が必要ないと判断された状態です。「自立」と判断された場合、介護保険サービスの対象になりません。
●要支援・・・ほぼ自立して生活する能力があります。しかし生活するうえで南下の介助を必要とする状態です。
●要介護1・・・自立した生活がある程度可能。しかし歩行や立ち上がりなどの動作にやや不安があるなど、部分的な介護が必要とされる状態です。
●要介護2・・・歩行や立ち上がりなどが困難なことが多く、日常生活に支障をきたす状態です。食事や排泄などに、部分的、全面的な介護が必要となります。
●要介護3・・・歩行や立ち上がりなどの動作がかなり困難です。食事や排泄に全面的な介護が必要となります。
●要介護4・・・立ち上がりなどの動作がかなり困難です。生活の大半にわたって全面的な介護が必要となります。
●要介護5・・・寝たきり状態などをさします。生活に必要な動作がほぼ不可能で、生活全般にわたって介護が必要です。

2005年に介護保険制度が見直され、要介護認定の介護度の「要支援」と「要介護1」の間に「要支援2」が加えられました。要介護状態にならないために筋力のトレーニングや栄養改善などの介護予防サービスが開始されました。また、特別養護老人ホームを含む、介護保険施設やショートステイなどの利用者から新しく食費、住居費などの生活必要費用(ホテルコスト)が徴収されるようにもなりました。これにより、負担が大きくなる人もいますが、一方所得によってホテルコストが変化するため、低所得者には負担が軽くよう考えられています。
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